
退去費用相場!フローリングの傷・畳の表替えは誰が負担する?2026年最新ガイドライン
【保存版】退去費用の相場ガイド!フローリングの傷・畳の表替えはどっちが払う?プロが境界線を徹底解説
「退去時に数十万円の請求が来た」というトラブル、実はその多くが『本来払わなくていい費用』を含んでいます。2026年、国土交通省の原状回復ガイドラインが浸透している今でも、現場では曖昧な精算が行われがちです。フローリングのへこみ、畳の日焼け、家具の跡……。それ、本当にあなたの負担ですか? 国際的な物価高による修繕単価の上昇も踏まえ、門真市周辺の賃貸で損をしないための全知識をまとめました。
【この記事の目次】
1. 原状回復の基本ルール。入居者が払う「故意・過失」の境界線
まず大前提として、原状回復とは「入居した時の状態に完全に戻す」ことではありません。
- 大家さん負担: 通常の生活で発生する汚れや摩耗(通常損耗)、経年劣化。
- 入居者負担: 不注意(過失)や意図的(故意)につけた傷、掃除を怠ったことによる汚れ。
「普通に住んでいて汚れたもの」については、毎月の家賃の中に修繕費が含まれているという考え方が基本です。
2. フローリングの傷:冷蔵庫の跡や椅子の引き傷は誰の負担?
フローリングは修繕費が高額になりやすいため、最も揉めるポイントです。
| 事例 | 負担者 | 修繕費用の目安 |
|---|---|---|
| 家具を置いた設置跡(凹み) | 大家 | 0円 |
| 椅子の引き傷、物を落とした傷 | 入居者 | 8,000円〜/箇所 |
| 雨の吹き込みによる変色 | 入居者 | 面単位での張り替え |
注意点: 2026年現在の相場では、フローリングの一部補修(リペア)で1箇所あたり1万円〜が目安ですが、広範囲になると「㎡(平方メートル)単位」や「1部屋単位」での請求が来ることがあります。これには「耐用年数」の考え方が重要です(後述)。
3. 畳の表替え:日焼けやカビ、どこからが「入居者負担」になる?
和室がある物件の場合、畳の精算ルールも独特です。
- 日焼け・変色: 通常損耗とみなされ、**大家さん負担**が原則です。
- 飲みこぼしによるシミ・カビ: 掃除を怠った結果であれば**入居者負担**になります。
- タバコの焦げ跡: 文句なしに**入居者負担**です。
相場感: 畳の表替え(表面のイグサを替える)は、1畳あたり**5,000円〜8,000円**程度。特約で「退去時に畳の表替え費用を入居者が負担する」と明記されているケースが多いですが、この特約が有効かどうかは内容によります。
4. 知らないと損!「耐用年数」で修繕費用は劇的に安くなる
これが最も重要な「防衛知識」です。賃貸物件の設備には「価値がゼロになるまでの期間(耐用年数)」が決まっています。
壁紙やクッションフロアの耐用年数は「6年」
例えば、入居時に新品だった壁紙に傷をつけてしまい、6年住んでから退去する場合、その壁紙の残存価値は「1円」です。たとえ張り替えが必要になっても、入居者が負担すべきは「工事費のごく一部」や「1円(端数)」で済むはずなのです。
※フローリング(木材)は建物本体とみなされ耐用年数が長い(修繕時に経過年数をあまり考慮しない)場合がありますが、それでも「全貼り替え費用」を全額負担させられるのは行き過ぎた請求の可能性が高いです。
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