賃貸借契約の保証人になれる条件は?代わりはどうしたら良いかご紹介
一般的に賃貸借契約を結ぶときは、契約者本人以外に保証人を立てる必要があります。
しかし、身の回りに保証人を頼めるような方がいないときは、どうやって賃貸借契約を結ぶのか、気になるものです。
今回は、賃貸借契約の保証人になれる条件や保証会社を利用する方法、身の回りに保証人になれる方がいないときの対処法についてご紹介します。
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賃貸借契約の保証人になれる条件
賃貸借契約の保証人とは、契約者が家賃を滞納したときに肩代わりして支払う方のことです。
保証人はすべての方がなれるわけではなく、特定の身元が明確になっており、家賃を代わりに支払える経済力を有しているなどの条件が求められます。
賃貸借契約の保証人になれる条件について、より細かく見ていきましょう。
契約者本人の親族
賃貸借契約の保証人になるためには、契約者本人にとって2親等以内の親族であることが条件です。
これは親や兄弟など、ごく近しい間柄の親族のみに限定されています。
3親等以上の親族や友人知人など契約者との血縁関係が薄いと、契約者を見捨てて音信不通になり、家賃を回収できない可能性があるためです。
また、2親等以内の親族であっても、配偶者のように生計を同一にする同居人の立ち位置にいる方は、個別に収入があっても保証人にはなれません。
国内に現住所がある
保証人として認められるのは、契約時点で国内に現住所があり、海外に移住する予定がない方です。
海外在住、もしくは今後海外に移住する予定がある方は、たとえ2親等以内の親族であっても断られる可能性があります。
国内に済んでいる保証人の方には、家賃の滞納があったときにすぐに連絡が取れますが、海外に住んでいるときはそれが難しいです。
回線や時差などの問題により、うまく連絡が取れず、帰国するまで家賃の支払いがストップすると、大家さんも困ってしまいます。
安定した収入がある
保証人になるときに、とくに大切なのが、候補の方に充分かつ安定した収入があることです。
家賃を肩代わりするときは、少なくとも数万円単位のお金を一括で支払わなければなりません。
そのため、それだけのお金を支払っても、本人の生活が脅かされない程度の収入が必要です。
また、契約を結ぶときは、それだけの収入があっても、月によって収入額が異なるなど、安定した継続的な収入がない方だと保証人になるのは難しいでしょう。
大家さんは万が一のときに、確実に家賃を支払ってくれる存在として保証人を求めているため、しっかり条件にマッチしている必要があります。
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賃貸借契約のときに利用できる保証会社
賃貸借契約を結ぶときは、保証人を立てずに保証会社に保証を依頼することもあります。
しかし、保証会社は大家さんから指定され、契約者は自由に選べないことがほとんどです。
賃貸借契約における保証会社にはどのような役割があるのか、詳しく見ていきましょう。
保証会社とは
保証会社は、保証人に代わって契約者が家賃を滞納したときに、家賃を肩代わりしてくれる企業のことです。
保証会社と契約するときは、事前に支払っておき、数年単位で更新料が必要になります。
保証会社を利用するときは、大家さんとはまた別の審査が必要になり、これまでの信用情報などを参照されることが多いです。
そのため、過去にローンやクレジットカードなどの支払いを滞納した記録が残っていると、審査に落ちてしまう可能性があります。
保証料の相場
保証会社を利用して賃貸借契約を結ぶときは、保証料を支払っておく必要があります。
保証料の相場は、一般的に物件の家賃の50~100%であり、保証会社によって開きが大きいです。
月額で徴収する保証会社もあり、初回契約時は家賃の30~100%、月々は1~2%、契約更新時は30~50%の金額を取られることもあります。
また、更新料については、家賃をもとに計算するのではなく、固定の金額を決めていることもあり、保証会社によりまちまちです。
親族に保証人を依頼するよりも契約に手間がかかり、多額の保証料が取られる点に注意しましょう。
保証会社を利用するメリット
契約にお金がかかる保証会社ですが、個人に保証人を依頼しなくて良い点はメリットです。
親族といえども、お金に関するもので迷惑をかけるのに抵抗がある方も多く、親だけでなく兄弟であれば、なおさら抵抗を感じるという方は少なくありません。
保証会社であれば、自分でお金を払って依頼する形のため、契約者の心理的な負担が軽くなるでしょう。
万が一のときに、親族に迷惑をかけることもなくなるほか、そもそも保証人になれるような親族がいないときにも賃貸借契約を結べるのです。
保証人を立てるときは、保証人にも署名や捺印を依頼する必要があるため、賃貸借契約の手続きが途中でストップすることもあります。
保証会社を利用すれば、基本的にノンストップでスムーズに契約を進められるでしょう。
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賃貸借契約の保証人を依頼できる相手がいないときは?
保証人になってもらえるような親族がすぐ連絡を取れる範囲にいないときは、基本的に保証会社を利用しますが、それ以外の方法も選択できます。
そのときは、物件探しの段階から選択肢を絞って、該当の物件を探す必要があるでしょう。
保証人がいないときに利用できる、それぞれの手段についてご紹介します。
保証人不要の物件を探す
諸事情により保証人を立てられず、保証会社も利用したくないときは、保証人不要の賃貸物件がおすすめです。
たとえば、そのままでは借り手がつかなくて困った大家さんが、事故物件を保証人不要で貸し出していることがあります。
また、契約の種類を、更新がある普通借家契約ではなく、期間満了とともに終了する定期借家契約にしておくと、保証人が不要になる可能性があるかもしれません。
UR賃貸住宅のように、年収や貯蓄額に関する個別の審査がある賃貸物件を選ぶのも効果的です。
ただし、これらの物件には、何かしらの事情があったり条件があったりと、手放しで保証人なしを実現できるわけではない点に注意しましょう。
クレジットカード払いを利用する
保証人が不要の物件として、クレジットカードによる家賃の支払いが可能な物件もおすすめです。
クレジットカードは、利用者の口座からの引き落としに先立って家賃を支払ってくれるため、カード自体が止められない限り家賃を滞納することもありません。
また、クレジットカードを作成できていること自体が、その方の経済力の証明でもあります。
クレジットカードを作成するときは審査があるため、充分な収入や安定した職についていないと、契約を断られる可能性があるのです。
その審査をパスして、カードを作成できているからには、当面の支払い能力には問題がないと判断されるでしょう。
また、クレジットカードの審査は、信用情報に傷があるときも落ちるため、これまでに何らかの支払いを滞納したこともないと考えられるのです。
これらの情報を総合して、家賃をクレジットカードで支払おうとする方は、賃貸借契約の保証人が不要になる傾向にあります。
一方で、家賃のクレジットカード払いには、すべての物件が対応しているわけではありません。
物件数は限られているため、希望条件に合った物件が見つかるとは限らない点に注意が必要です。
さらに、大家さんによってカード会社の指定があり、新規契約を結ばされることもあります。
そういった場合には、すでに契約できているクレジットカードは問題なくても、新規契約ではじかれるかもしれません。
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まとめ
賃貸物件の保証人になれるのは、契約者の方の国内在住の親族で、安定した収入がある方に限られます。
保証会社を利用することもできますが、定期的にお金を払わなければならない点に注意が必要です。
物件によっては、保証人なしでも借りられることがあるため、希望条件に合った物件があるか探してみましょう。
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