賃貸物件の原状回復義務とは?フローリング修繕の相場を解説
賃貸物件では、退去時の原状回復が重要な課題となることも少なくありません。
とくに、フローリングの状態に関しては、トラブルが発生しやすいポイントです。
この記事では、原状回復義務の基本や入居者負担となるケース、補修費用の相場について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
門真市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の原状回復義務とは
賃貸物件を退去する際、多くの方が「原状回復義務」という言葉に直面します。
この義務は、借主が物件をどの程度元の状態に戻すべきかを定めたもので、理解不足からトラブルに発展することも少なくありません。
ここでは、原状回復義務の概要と、それに関連するトラブルやガイドラインについて解説します。
トラブル
原状回復を巡るトラブルは、賃貸借契約の終了時に頻繁に発生します。
たとえば、壁紙の汚れや床の傷が借主の負担か貸主の負担かで意見が対立するケースがあります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、通常の使用による損耗や経年変化は貸主の負担とされていますが、借主の故意・過失による損傷は借主の負担です。
しかし、実際の現場ではこの線引きが曖昧で、双方の認識の違いからトラブルが生じることが多いのです。
ガイドライン
こうしたトラブルを未然に防ぐため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しています。
このガイドラインでは、原状回復義務を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
つまり、通常の使用による経年変化や自然損耗は貸主の負担とし、借主の故意・過失による損傷のみが借主の負担となると明確に示されているのです。
このガイドラインを参考にすることで、契約時や退去時のトラブルを減少させることが期待できます。
ケース
具体的なケースとして、フローリングの傷や汚れが挙げられます。
家具の設置による軽微なへこみや、日常生活で生じる小さな傷は通常の使用による損耗とされ、貸主の負担となります。
一方、重い物を落としてできた大きな傷や、ペットによる深い引っかき傷などは、借主の過失とみなされ、借主の負担です。
また、タバコのヤニによる壁紙の変色や、結露を放置したことによるカビの発生も、借主の責任とされる場合があります。
これらの具体例を理解することで、どのような行為が原状回復義務の対象となるかを把握しやすくなるでしょう。
賃貸物件の契約を検討されている方は、これらのポイントを踏まえ、契約時に原状回復義務の範囲を明確に確認することが重要です。
また、日常生活においても物件を丁寧に使用し、退去時のトラブルを未然に防ぐ努力が求められます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
門真市の賃貸物件一覧へ進む
経年劣化と認められず原状回復費用が請求されるケースとは
賃貸物件を退去する際、原状回復費用の負担が問題となることがあります。
とくに、経年劣化と認められず、入居者の負担となるケースについて理解しておくことは重要です。
ここでは、たばこ、カビ、故意による損傷の三つの観点から、具体的な事例とその背景を解説します。
たばこ
室内での喫煙は、壁紙や天井にヤニ汚れを生じさせ、これらは通常の使用による損耗とは認められません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、たばこによるヤニや臭いの付着は入居者の責任とされています。
たとえば、壁紙全体が黄ばみ、臭いが染み付いている場合、壁紙の全面張替えや消臭作業が必要となり、その費用は入居者の負担となります。
また、たばこの火種による床やカーペットの焦げ跡も、入居者の過失とみなされ、修繕費用の負担が求められるので注意しましょう。
カビ
カビの発生は、適切な換気や清掃を怠った結果として生じることが多く、これも入居者の責任とされます。
とくに、浴室やキッチンなどの水回りでのカビは、日常的な手入れ不足が原因かもしれません。
たとえば、浴室の壁や天井に黒カビが広範囲に広がっている場合、専門的な清掃や場合によっては部材の交換が必要となり、その費用は入居者が負担することになります。
さらに、結露を放置した結果、窓枠や壁にカビが発生した場合も、入居者の管理不足とみなされ、修繕費用の負担が求められます。
故意
入居者の故意による損傷は、当然ながら入居者の負担となります。
たとえば、壁に大きな穴を開けたり、床に深い傷をつけたりした場合、その修繕費用は入居者が全額負担することになる可能性が高いです。
また、ペットの飼育が禁止されている物件で無断で飼育し、壁や床に傷や臭いが残った場合も、入居者の責任となります。
さらに、無断で部屋の改装をおこない、原状回復が困難な状態にした場合も、修繕費用の全額負担が求められます。
賃貸物件を利用する際は、日常的な清掃や適切な管理を心がけ、退去時のトラブルを未然に防ぐことが大切です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
門真市の賃貸物件一覧へ進む
フローリングなどの原状回復にかかる費用の相場
賃貸物件を退去する際、フローリングの損傷に関する修繕費用が問題となるかもしれません。
これらの費用は通常、敷金から差し引かれる形で精算されます。
ここでは、敷金の役割、フローリングの張り替え費用、傷の補修費用について解説します。
敷金
敷金とは、賃貸借契約時に借主が貸主に預ける保証金の一種で、家賃滞納や物件の損傷に対する担保としての役割を果たします。
退去時には、未払いの家賃や修繕費用を差し引いた残額が返還されるのが一般的です。
ただし、通常の使用による経年劣化や自然損耗に関しては、借主の負担とはならず、敷金から差し引かれることはありません。
一方、借主の故意や過失による損傷については、修繕費用が敷金から差し引かれることになります。
フローリングの張り替え費用
フローリングの損傷が深刻で、部分的な補修では対応できない場合、全面的な張り替えが必要となるかもしれません。
張り替え費用は、使用する素材や施工方法、部屋の広さによって異なります。
一般的な6畳の部屋でのフローリング張り替え費用は、約10万円から20万円程度とされています。
ただし、無垢材など高級な素材を使用する場合や、防音仕様が求められる場合は、費用がさらに増加する可能性があるかもしれません。
これらの費用は、借主の過失による損傷であれば、敷金から差し引かれることになります。
フローリングの傷の補修費用
フローリングの傷や凹みなど、比較的軽微な損傷であれば、部分的な補修で対応可能です。
補修費用は、損傷の程度や範囲によって異なりますが、一般的には1箇所あたり1万円から3万円程度とされています。
たとえば、家具の移動時に生じた小さな傷や、物を落とした際の凹みなどです。
これらの補修費用も、借主の過失によるものであれば、敷金から差し引かれることになります。
賃貸物件を利用する際は、日常的なメンテナンスを心がけ、退去時のトラブルを未然に防がなくてはなりません。
また、契約時には敷金の取り扱いや原状回復義務について、貸主と十分に確認しておくことをおすすめします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
門真市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件の原状回復では、トラブルを避けるためにガイドラインの確認が大切です。
経年劣化ではない損傷は、入居者負担となる場合があることを理解しておきましょう。
フローリングの張替えや補修費用は敷金から差し引かれることが一般的です。
契約時にこれらのポイントを把握し、スムーズな退去準備を進めましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
門真市の賃貸物件一覧へ進む