賃貸物件の定期借家契約とは?住むメリットやデメリットも解説

不動産の知識

賃貸物件の定期借家契約とは?住むメリットやデメリットも解説

賃貸物件を探していると、普通借家契約とは違う、定期借家契約という物件を見かけることがあります。
多くの場合、賃貸借契約は普通借家契約で締結するのが一般的です。
では、定期借家契約とはどのような賃貸物件で、どのような特徴を持っているのでしょうか?
今回は定期借家契約と普通借家契約の違いや、住むうえでのメリットとデメリットについて解説します。
賃貸物件に引っ越しをお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

定期借家契約と普通借家契約の違いとは?

定期借家契約と普通借家契約の違いとは?

まずは、両者の違いについて解説します。

そもそも賃貸借契約とは?

賃貸借契約とは、賃貸物件に住むうえで、貸主と交わす契約のことです。
契約期間や禁止事項、家賃や管理費の金額、原状回復義務(室内を入居当時の状態に戻すこと)などを取り決める契約となります。
大家さんと直接締結するケースもありますが、不動産会社を介して契約するのが一般的です。

普通借家契約とは?

普通借家契約は、賃貸借の期間が1年以上あり、契約の更新ができることが大きな違いです。
一般的には2年更新となっており、住み続けたい場合は同じ条件で何度も更新が可能となります。
そのため、同じ物件に住み続けたい方や、転勤などがない方に適した契約方法といえるでしょう。
また、定期借家契約と違い、入居者の立場が強いため、大家さんの都合で更新を拒否することができません。
大家さん側で更新ができない場合は、それ相応の理由が必要となります。

定期借家契約とは?

定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が決まっている契約のことです。
普通借家契約と違い、入居者は定められた日に、速やかに退去する必要があります。
契約の更新ができないため、住み続けたい場合は、大家さんとの交渉によって住み続けることが可能になるケースもあります。
しかし、大家さんは何かしらの事情があって契約期間を決めているのが一般的です。
「一定期間家だけ空き室になってしまう…」「取り壊すことが決まっている」といった理由などが該当します。
また、普通借家契約との大きな違いは、住み続ける場合は再契約を締結が必要になることです。
先述のとおり、普通借家契約の場合、更新によって同じ条件で住み続けることができます。
再契約は更新と違い、今までと同じ条件で契約できるとは限りません。
たとえばペット可だったのに不可になったり、家賃が高くなったりといったことが挙げられます。
また、定期借家契約は更新がないがゆえに、退去時期についてしっかり契約時に確認しておくことをおすすめします。
トラブルにならないよう、不明点や疑問点がある場合は、契約時に不動産会社や大家さんに聞いておくと安心です。

定期借家契約のメリットとは?

定期借家契約のメリットとは?

続いて、定期借家契約の賃貸物件に住むメリットについて解説します。

メリット1:相場より安い家賃で入居できる可能性がある

メリットとしてまず挙げられるのが、相場より安い家賃で入居できる可能性があることです。
たとえば建て替えや取り壊しが決められている場合、入居できる期間が限られています。
そのような賃貸物件は、家賃が相場よりも低く設定されているケースも多いです。
取り壊しまで空き室にするよりは、少しでも家賃収入を得たほうが、大家さんもお得になります。
また、家賃を下げる理由の一つが、契約更新時における増減額交渉のトラブルを、回避できることです。
普通借家契約との違い、条件が合意しなければ再契約がないだけとなります。

メリット2:迷惑行為をする入居者がいても契約の満了とともに退去してもらえる

迷惑行為をする入居者がいても、契約の満了とともに退去してもらえることも、大きなメリットの一つです。
複数の人が住む集合住宅では、騒音を出したり、周りの居住者に対して迷惑行為をしたりする入居者がいる可能性があります。
更新が可能な普通借家契約の場合、そのような入居者も長く住み続けることが可能です。
その反面、定期借家契約なら契約の満了にともない退去が求められます。
再契約には大家さんの同意が必要なため、迷惑行為をする入居者に対して、再契約を拒否することが可能です。
大家さん側から契約期間の満了とともに契約終了でき、住環境を一定のレベルに保てるのは、定期借家契約の大きなメリットといえるでしょう。

メリット3:短期間の入居が可能

メリットとして、短期間の入居が可能な点も挙げられます。
定期借家契約の賃貸物件では、3か月や半年といった、短期契約が可能なケースもあります。
期間が決まっている転勤や、マイホームが建て替えやリフォームをしているあいだの仮住まいなど、期間を決めて借りることができるのがメリットです。
先述のとおり、普通借家契約の場合、契約期間は1年以上に定められています。
短期間で退去すると契約内容によっては違約金が発生することもあり、短期間の入居には不向きといえるでしょう。

定期借家契約のデメリットとは?

定期借家契約のデメリットとは?

最後に、定期借家契約のデメリットについて解説します。

デメリット1:途中解約が原則できない

デメリットとしてまず挙げられるのが、途中解約が原則できないことです。
普通借家契約とは違い、住み始めてすぐに退去したり、契約満了前に解約したりといったことが難しくなります。
途中で引っ越しをした場合、残りの期間の家賃を請求されるケースもあるでしょう。
ただし、やむを得ない正当な理由がある場合に限り、途中で退去ができるケースがあります。
たとえば借りている賃貸物件を、生活の拠点として使用し続けることが困難となった場合などです。
主な理由として、転勤や療養、親族の介護などが挙げられます。

デメリット2:住み続ける場合は再契約となる

住み続ける場合は、再契約となることも、デメリットの一つです。
先述のとおり、普通借家契約との大きな違いとして、住み続ける場合は再契約を締結が必要になることが挙げられます。
再契約は更新とは違い、今までと同じ条件で契約できる訳ではありません。
再契約の場合、家賃や管理費が今までより高くなるなど、住むうえでの条件が変わる可能性が高いです。
また、ほかの住民とトラブルを起こしていたり、迷惑行為を繰り返していたりする場合、再契約は難しくなるでしょう。

デメリット3:契約満了後は引っ越しが必要

デメリットとして、契約満了後は引っ越しが必要になることも挙げられます。
契約期間が1年以上の場合、あらかじめ入居者に対して、契約が終了することを伝える必要があります。
半年以上前から告知されるため、次の住まいを探す時間は十分にあるといえるでしょう。
ただし、大家さんから合意が得られれば、そのまま住み続けることが可能です。
とはいえ、先述のとおり再契約は更新とは違い、今までと同じ条件で契約できる訳ではありません。
契約条件が変わっても良いという場合、再契約によって引っ越しをせずに済みます。

まとめ

定期借家契約とはあらかじめ契約期間が決まっている契約のことで、普通借家契約と違い、入居者は定められた日に退去する必要があります。
相場より安い家賃で入居できる可能性があることや、迷惑行為をする入居者がいても契約の満了とともに退去してもらえること、短期間の入居が可能な点などがメリットです。
デメリットは、途中解約が原則できないことや住み続ける場合は再契約となること、契約満了後は引っ越しが必要ことなどがデメリットです。


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