賃貸物件の定期借家とは?中途解約についても解説の画像

賃貸物件の定期借家とは?中途解約についても解説

不動産の知識

賃貸物件の定期借家とは?中途解約についても解説

賃貸物件には「定期借家」と呼ばれる物件があるのをご存じでしょうか。
今回はこの定期借家とは何か、どのような特徴があるのかを解説します。
また、中途解約や更新は可能となっているのかもお伝えしていくので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。

賃貸物件の定期借家とは

賃貸物件の定期借家とは

そもそも定期借家とはどのような物件なのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。

契約終了のタイミングが決まっている

定期借家は、その物件で生活できる期間が、事前に決まっている賃貸物件を指します。
住む期間が事前に決まっているため、契約終了となるタイミングも明確です。
多くの場合は住み替えに伴う仮住まいをはじめ、さまざまなシーンで利用されています。
一般的な賃貸物件との違いは、契約終了のタイミングが明確に示されている点が挙げられます。
たとえば、通常の場合は賃貸借契約を締結し、契約更新の時期がきたタイミングで、その物件に住み続けるかどうかを検討可能です。
そのまま退去して別の場所に引っ越す、契約更新をして同じ物件に住み続けるなど、さまざまな方法があります。
しかし、定期借家の場合は、契約満了のタイミングが来たときに退去の流れとなります。
この場合、再契約・契約更新ができないケースもあるため、将来的に引っ越しを前提としている場合に利用される傾向があるのです。
こうした明確な違いがありますが、上手に使い分けると生活の質が向上したり、コストを削減したりなど、さまざまなメリットを得られるでしょう。

短期間だけ住める

短期間だけの入居が可能となっているメリットがあります。
先述したように、仮住まいでこのような形態の物件が選ばれているのは、短期間だけ入居できる特徴があるためです。
物件によっては3か月や半年など、1年未満の契約期間に設定されている場合もあります。
「現在マイホームが建て替え中で仮住まいがしたい」「数か月間だけ出張が決まっている」などのシーンで役に立つでしょう。
また、通常の物件は賃貸物件として運用するのを前提としている傾向がありますが、この形態においては大家さんが居住する目的で建築されていた物件であるケースも多いです。
この場合、物件のクオリティが高く、設備環境が整っている可能性もあるでしょう。
しっかりとメンテナンスされているきれいな家に生活できるケースもあるため、良質な住まいを求めている方にもおすすめです。
場合によっては、生ごみ処理機や食器洗浄乾燥機など、ワンランク上の設備が設置されている場合もあります。
短期間だけでも優れた住まいで生活したい方にぴったりでしょう。

家賃を抑えられる可能性もある

優れた品質の住まいと言えば、家賃が高額に設定されている傾向があります。
そのため、コスト面で諦めてしまう方は少なくないでしょう。
しかし、定期借家の場合は相場よりも家賃が低くなっているケースが多いです。
これは、通常の物件とは違い、入居できる期間が限定されているからです。
どれだけ素敵な住まいでも、転勤や住み替えなどの事情がない限りは、契約更新ができない物件をわざわざ選ばないでしょう。
基本的には限られた方しか入居しない物件であると考えられるため、一時的にでも生活できるよう、家賃を低くしているのです。
また、家賃が低いうえにルールがしっかり定められている点も人気があります。
大家さんが決めている物件のルールを破った場合、契約満了のタイミングで退去となる形になるので、長期間住人のモラルに悩まされる心配がありません。
一定の基準に住環境をキープできる点も魅力と言えるでしょう。

賃貸物件の定期借家契約を中途解約できるのか

賃貸物件の定期借家契約を中途解約できるのか

もし物件の中途解約がしたい場合は、手続き可能なのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。

原則できない

一度契約をした場合、中途解約は原則できません。
そのため、基本的には期間満了になるタイミングまで待つ必要があります。
ただし、解約権留保特約を使う場合は別です。
これは賃貸借契約を締結するときに、事前に解約権留保特約を締結した場合に解約ができるものです。
もしやむを得ない事情があり、物件での生活が難しくなった際に利用される傾向があります。
基本的にはこの解約権留保特約を締結していないと、解約ができないルールになっています。

中途解約権が認められる場合もある

特約を使えない状況だったとしても、中途解約権を使えば解約ができる場合もあります。
ただし、この中途解約権を利用するためには、「物件を借りているのが居住目的」でなくてはなりません。
たとえばお店を開くために契約している場合は、中途解約が不可です。
一部分だけでも居住スペースとして使用していれば、中途解約権は行使できます。
また、床面積は200㎡未満であるのも利用条件です。
これ以上の面積の場合は中途解約権が行使できません。
さらに、やむを得ない事情があっての途中解約である点も、利用条件となります。
たとえば遠方へ転勤が必要になった、急に体調を崩してしまったなどのケースが挙げられます。
ただし、やむを得ない事情として該当するかは、貸主や弁護士などが決めるので、一概には言えません。
ケースバイケースで途中解約は可能であるものの、あくまでもイレギュラーが認められた場合のみと考えましょう。
基本的には事前に決められている契約期間に入居する必要があります。

賃貸物件の定期借家契約を契約更新できるのか

賃貸物件の定期借家契約を契約更新できるのか

契約更新がしたい場合は、手続きできるのかも知っておくべきです。
以下で詳しく見てみましょう。

あくまでも貸主の判断による

通常の物件であれば、契約の更新が可能となります。
仮に貸主がさまざまな事情によって解約をしたい状況でも、借主側が希望した場合は、更新を拒否できない仕組みになっているのです。
ただし、利用状況があまりにも悪い場合は、拒否される場合もあります。
対して定期借家の場合は、契約満了となるタイミングで退去になると決まっているのです。
基本的にはこのまま退去となり、次の居住地を探さなくてはなりません。
ただし、必ずしも更新ができないわけではなく、貸主である大家さんが再契約を認めた場合には、引っ越しの必要がなくなります。
この場合は契約期間を延長するのではなく、一度解約してから再度契約する形になるため注意が必要です。
また、通常の物件とは異なり、貸主と借主それぞれが納得したうえでおこなわれるものとなります。
どちらかが拒否をした場合は退去の流れになるので注意しましょう。

再契約が難しくなるケース

貸主の了承がないと、再契約はできません。
過去に問題を起こしている場合は、トラブルを回避するために再契約を断られる可能性も考慮すべきです。
たとえば家賃を過去に延滞した経験がある場合は、同様のトラブルを避けるために、再契約を断られるかもしれません。
また、物件の使用状況が悪い、騒音をはじめとするクレームが他の住人から入っているなどの場合も同様となります。
こうしたトラブルが目立つ方と再契約するメリットは、大家さんからすると何もありません。
もし物件に住む予定があり、居住期間を延長させる可能性がある場合は、ルールやマナーなどを意識して生活しましょう。
とくに賃料の延滞だけは避けなくてはなりません。
信用を失ってしまうような行為は、日頃からおこなわないように気を付けましょう。

まとめ

賃貸物件における定期借家とは、住む期間が事前に決まっているのが特徴となります。
中途解約は基本的にできませんが、イレギュラーな場合は可能となります。
更新ではなく再契約の形になれば、継続して住めるケースもあるでしょう。


”不動産の知識”おすすめ記事

  • 引っ越し時のライフラインの手続きはどうやる?注意点とともに解説の画像

    引っ越し時のライフラインの手続きはどうやる?注意点とともに解説

    不動産の知識

  • 賃貸物件の定期借家契約とは?住むメリットやデメリットも解説の画像

    賃貸物件の定期借家契約とは?住むメリットやデメリットも解説

    不動産の知識

  • フローリングにカビが発生する原因は?掃除手順や修繕費についても解説の画像

    フローリングにカビが発生する原因は?掃除手順や修繕費についても解説

    不動産の知識

  • 賃貸物件の初期費用とは?相場や分割払いについてもわかりやすく解説の画像

    賃貸物件の初期費用とは?相場や分割払いについてもわかりやすく解説

    不動産の知識

  • 賃貸物件の入居審査とは?重要視される支払い能力や落ちる方の特徴を解説の画像

    賃貸物件の入居審査とは?重要視される支払い能力や落ちる方の特徴を解説

    不動産の知識

  • 家族で暮らす賃貸物件の目安とは?間取りや家賃も解説の画像

    家族で暮らす賃貸物件の目安とは?間取りや家賃も解説

    不動産の知識

もっと見る