賃貸物件の初期設備とは?破損したときの対応や注意点をご紹介!

賃貸物件の初期設備とは?破損したときの対応や注意点をご紹介!

賃貸物件に住んでいる方のなかには、設備破損に関して悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、賃貸物件の初期設備にはどのようなものが含まれるか事前に把握しておかないと、きちんとした対応ができません。
そこで今回は、賃貸物件の初期設備とは何か、破損したときの対応や注意点をご紹介します。

賃貸物件の初期設備とは

賃貸物件の初期設備とは

賃貸物件に入居するときは、初期設備について知っておかなければなりません。
初期設備にはどのようなものが含まれるか、以下で確認しておきましょう。
事前に内容を理解しておけば、トラブルも未然に防げます。

賃貸物件の初期設備に含まれるもの

そもそも初期設備とは、最初から部屋に取り付けられている設備のことです。
一般的な初期設備には、エアコン・給湯器・キッチンなどが挙げられます。
それ以外にも、温水洗浄便座や浴室といったものも初期設備になります。
これらの設備は賃貸物件自体と同様に大家さんの所有物となるため、勝手に交換したり処分したりできません。

初期設備が破損したときの対応

初期設備が破損したときは、所有者である大家さんに連絡を入れましょう。
早急に指示を仰げば、事態の悪化も防げます。
間違っても、無断で修理を依頼しないことが大切です。
賃貸物件の初期設備は大家さんが管理するものであるため、修理の手配に関しても所有者が判断します。
相談せず修理を依頼すると、大家さんが費用を負担するケースであっても、費用を請求できない可能性があるので注意が必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも、初期設備が破損したときは速やかに大家さんに相談しましょう。

初期設備の破損に関する補償

賃貸物件にある初期設備は、日常生活に欠かせない設備であることがほとんどです。
そのため、故障や破損が起きてしまうと、生活に支障が出てしまいます。
これに対する補償は民法で定められており、初期設備の破損が原因で日常生活に支障が出たときには賃料の一部が減額される決まりとなっているのです。
民法改正前までは「減額請求権」のみでしたが、2020年4月1日以降は賃料の減額が義務化されています。
これにより、入居者に対する補償も手厚くなりました。

賃貸物件の初期設備が破損したときに入居者がおこなう対応

賃貸物件の初期設備が破損したときに入居者がおこなう対応

賃貸物件の初期設備は大家さんが管理しますが、ケースによっては入居者責任となる可能性があります。
どのようなケースで入居者責任となるのか、事前に確認しておきましょう。
費用負担に対応しなかったときは、契約解除となる可能性が高いので注意が必要です。
スムーズに対応するためにも、入居者の責任を把握しておく必要があります。

入居者が故意・過失で初期設備を破損させたときの対応

不注意でふすまを破ってしまったなど、入居者の故意や過失で初期設備を破損させたときには、入居者が修繕費を負担するのが一般的です。
これらの行為は「債務不履行」あるいは「不法行為責任」に該当するため、入居者の自己負担によって修理・交換をしなければなりません。
そのため、設備が壊れたときは、どのような理由で破損したのか明確にする必要があります。
ケースによっては、入居者に責任が問われない可能性もあるので、事前に把握しておきましょう。

災害によって初期設備が破損したときの対応

地震や台風・水害といった災害が原因で設備が破損したときは、大家さんや管理会社が費用を負担します。
入居者に責任が問われる心配はありません。
また、築年数が経ったことが原因の劣化による故障も貸主が対応します。
破損や故障の原因が経年劣化によるものなら、大家さん・管理会社が業者の手配や費用の負担をおこなうのが原則です。

長期間不具合を放置し初期設備が破損したときの対応

自然な劣化による破損は、大家さんや管理会社に責任があります。
しかし、設備の故障や不具合を入居者が認識しているのにも関わらず、連絡を放置し悪化させたときは入居者に責任が問われる可能性があります。
たとえ破損が入居者の故意・過失によるものではないケースでも、不具合を放置した責任として修繕費を負担しなければなりません。
自然による劣化でも入居者に責任を問われる可能性があるため、設備の不具合に気付いたらすぐに大家さんや管理会社に連絡をしましょう。
すぐに報告すれば、破損の原因が経年劣化だと判断され、修繕費を負担してくれる可能性が高まります。
賃貸物件に入居しているなら、あらかじめ設備故障の対応について理解しておくと、未然にトラブルを防げるはずです。

賃貸物件の初期設備が破損したときの注意点

賃貸物件の初期設備が破損したときの注意点

初期設備の破損で注意しておきたいポイントには、以下の2つがあります。
それぞれの注意点を事前に確認しておけば、賃貸物件の設備が故障したときも慌てずに対応できるでしょう。
業者の手配や修繕費の支払いなどをスムーズに終えるためにも、残置物と原状回復について理解を深めておくことが大切です。

押さえておきたい注意点①残置物の取り扱い方法

初期設備とよく似た言葉に「残置物」があります。
残置物とは、前入居者が賃貸物件を退去するときに置いていった設備や家具・家電のことです。
原則として、残置物には所有者である大家さんに管理義務がありません。
そのため、故障や破損したときには、入居者の判断で処分・修繕する必要があります。
経年劣化で大家さんに修繕費を請求しようとしても、残置物だとできないので注意が必要です。
賃貸物件に入居している方は、設備や家具・家電が「初期設備」か「残置物」かしっかりと把握しておきましょう。
設備の区別は「賃貸借契約書」や「重要事項説明書」で確認できます。
残置物として残されるケースが多いのは照明器部やガスコンロなどで、物件によってはエアコンが残置物であることもあるため注意です。
これらの設備は初期設備と間違いやすいため、事前にチェックしておく必要があります。
賃貸借契約書や重要事項説明書を読み込んでも判断ができないときは、まず大家さんや管理会社に相談してみましょう。
自分だけで判断してしまうと、取り扱い方を間違ってトラブルに発展する可能性も否めません。
賃貸物件で問題を起こさないためにも、疑問点や不明点は貸主に尋ねることが注意点です。

押さえておきたい注意点②原状回復費の決め方

賃貸物件に住むときの注意点として、原状回復費の決め方について知っておかなければなりません。
生活のなかで付着した汚れや傷については、経年劣化によるものと判断されれば、貸主の負担となります。
しかし、入居者の故意・過失によるものだと判断されたケースでは、退去時に「原状回復義務」として借主が費用を負担するのが一般的です。
原則として原状回復費用は契約時に支払った敷金から支払われますが、足りないときは別途費用を請求されます。
汚れや傷の程度が大きいときには、高額な原状回復費を支払わなければならないので注意が必要です。
退去時の費用を少なくするためにも、設備は丁寧に扱うよう心掛けましょう。
なお、残置物は基本的に大家さんの許可がないと残せません。
残置物を残すケースでは処分代として高額な費用が退去時に請求される可能性もあるので、注意点として押さえておくことが大切です。

まとめ

初期設備とは最初から部屋に取り付けられている設備で、エアコン・給湯器・キッチンなどが挙げられます。
災害や経年劣化が原因の破損については貸主負担となりますが、入居者の故意・過失による故障は借主に責任が問われるのが一般的です。
注意点として、残置物の可能性があることや、高額な原状回復費を請求されるケースがあることを押さえておきましょう。