パートタイムで働く方 所得税の壁 改定

その他

令和7年より、所得税などの改正がありました。いわゆる、年収の壁ですね!

従来は、住民税が発生する100万円、所得税が発生する103万円、
そして扶養を離れ、社会保険料を負担しなければならない130万円の壁でした。

しかし、今は106万円や123万円、160万円など、いろんな壁が小刻みで増えてしまい、
本当にややこしい制度となってしまいました。

ちょっと整理するためにも、ブログに書いておこうと思います。

さて、配偶者の扶養に入りながら、所得税を支払わないでよい基本的な壁といえば、給与収入103万円。
なぜ103万円なのか、ご存じでしょうか?ここを軸に考えるとわかりやすいので、簡単に説明します。

そもそも、働いて得られる給与収入からは、【給与所得控除】というものを引いてくれます。
これは「経費」みたいなもので、正社員でもパートでも、仕事をするために
スーツや靴を買ったり、文房具を買ったりお金がかかるので、
その分は控除しておきますね!というものです。

この給与所得控除は、昨年まで給料が162.5万円までの方は、55万円でした。
経費を55万円まで認めてくれるのは、なんとも有り難いですが!

そして、もう一つ大きな控除の存在があります。
それが、全ての納税者に適用される基本的な控除【基礎控除】です。
基礎控除は、令和6年まで所得が2350万円を超えなければ、一律48万円でした。

先程の給与所得控除55万円と、基礎控除の48万円を足すと、103万円となります。
はい!これが所得103万円であっても、所得税が掛からない「壁」だった訳です。


所得税が発生するかしないか?の103万円の壁ですが、今年から160万円になりました。

給与所得控除が55万円から65万円に。
基礎控除が48万円から95万円へ引き上げられたからです!
(しかしながら、令和7年8年という期間限定)

65万円+95万円=160万円。

今年は160万円まで、所得税は0円となりました。

ただし、あくまで所得税は0円となったのですが、130万円という「扶養の壁」を超えるため、
配偶者の扶養から外れなければなりません(一定の要件を満たす職場では、この壁はなんと106万円です!)。

扶養を外れ、給与収入を得る場合は、社会保険にも加入しなければならないため、
今の手取り額はグンと下がってしまうことになります(ただし、将来の厚生年金の受給額は上がりますが)。

ということで、所得を上げる場合、扶養の範囲か扶養を離れてもいいのか?
社会保険料を払っていいのかどうか?どこを優先するべきか?を考える事が大切ですね。

そして、まだまだこの制度には分かりにくい弱点がたくさんありますので、
やっぱり制度を作る政治を注視し、どの党がどんな公約を掲げているのか、
しっかり精査して支持していかなければいけません。

無関心ではいられない時代です。
少しでも役立ててもらえれば幸いです。

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