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消費税とは!? その1

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今では当たり前のように存在している「消費税」。参院選投票日が迫る中、今回の選挙のテーマの柱ともいえます。

そんな「消費税」とは何か?を改めて調べてみると、非常に驚きの事実に辿り着きました。結論をいうと、消費税は消費者の税金(預かり金)では無いのです。

えっ?そんなはずはない。だって、食品でも日用品でも、買い物をする都度、本体価格とは別に、10%無いし8%の消費税を支払っているじゃないか!現にほら、レシートには価格の下に「内消費税¥〇〇円」と記載がある!と思う人がほとんどでしょう。

また、財務省のホームページ「もっと知りたい税のこと」にも、消費税は以下のように掲載されています。

【事業者に課せられる消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれ、最終的には消費者が負担することが予定されています。(中略)このように納税義務者と実質負担者が異なる税を「間接税」と呼びます。】

それでも、消費税は消費者が支払う税金ではない!と言い切れるのは、1990年(平成2年)の裁判の判決です!

平成元年、当時のサラリーマン新党という政党の議員が、東京と大阪で裁判を起こしました。

「免税事業者など、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」と訴えました。

消費税は消費者が支払う税で、事業者はそれを預かり、確定申告で納税するという間接税の説明が正しいのなら、この訴えは間違っていませんね。

しかし、裁判の結果は敗訴。理由は以下の通りでした。

「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」

つまり、表面的には消費税として支払っているお金は、モノやサービスの代金の一部であり、税を預かっているものではないということです!

例えば1本108円のジュースを購入した場合、代金100円+消費税8円を払ったのではなく、代金108円を払ったに過ぎないのです。

それでも、レシートにはずっと消費税が別で記載されています。だから、いつまでも消費税は消費者が支払うものという間違った理解がされ続けているのです。

そもそも海外では事業者の売上にかかる税だから、付加価値税と呼んでいます。日本だけなんです、消費税という名前は。

とまぁ、衝撃的な内容でしたので、まだ『?』の方も多いと思いますので、次回以降も、消費税について、もう少し掘り下げてみたいと思います。


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