
消費税について その2
消費税は、消費者が支払い、その支払ったものを預かり金として業者が受け取り、確定申告で納税する、いわゆる「間接税」。そんな誰もが疑わない点について間違っていると指摘しました。そして、その証拠として、裁判の判決が明らかにしたこともお伝えしました。
さて、今回も消費税について、もう少し掘り下げていこうと思います。
消費税が導入されたのは1989年4月。私が小学5年生になりたての春休みでした。その頃に発表された国税庁のポスターを見てください(写真参照)。「消費者の方々にご負担いただくもの」とはっきり明記されているのがわかりますね。

その次に発表されたポスターには、こう記載されています。

「ちゃんと消費税も払っているのにそれを預かる人のなかにきちんと税務署に納めない人がいるなんて、ぜったい許せないじゃん」
こちらも消費者が納めた税を業者が預かっていると、強い口調が印象的なポスターです。
しかし、その次のいかりや長介さんのポスターから、意味合いが変わります。

「オレたちが払った消費税、あれっていわば預かり金なんだぜ。」
んん?『いわば預かり金』??いわばということは、預かり金ではないって事を意味しませんか?
さらに、その次に出たポスターでは、「預かり金的性格」に大きく変化しました。とても弱腰になっていますね。

実はこれ、2つ目のポスターが出た時に、前回記したように、【消費税は預かり金ではない】とする裁判の判決が出ていたのです![東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194号]
この裁判で、財務省は公式に「消費者を納税義務者であると規定したものではないことはあきらかである」と発表しました。
だからなんです!それ以降のポスターが「的性格」と濁すような表現にしたのは!!
ハッキリと、消費税は消費者が支払っている税ではなく、事業者の売上(付加価値)に課せられた税です!と言わないところが、なんともひどい話です。一方では、「間接税」と明記しているところも、ずるいですね。
ちなみに、消費税と同じ間接税とされている税に、「入湯税」があります。温泉に入るときに、150円の入湯税を支払った経験があると思います。
あの入湯税は間違いなく間接税です。財務省のホームページに、入湯税は以下のように記載されています。
「入湯者から入湯税を徴収し、市町村に納入」
預かったものを納めるのだから、明らかに間接税です。
だけど、消費税はそのように明記されていない。
では、消費税が売上にかかる直接税であることで、どのような不都合があるのか。そして、トランプ大統領が日本の消費税についてかなり違っていますが、それはどうしてか?そのあたりを次回にお話したいと思います。
長文、読んで頂きありがとうございます